seesaaブログの任意の削除請求方法

当記事ではseesaaブログへの任意の削除請求について解説します。

Caution!
当記事は筆者が体験したことを述べたものであって、記載の手続きによれば同一の結果が得られることを保証するものではありません。

seesaaブログへの削除請求はテレサ書式で行う

ブログプロバイダへの削除請求は、フォームやメールでの問い合わせで対応してくれるところもあるようですが、seesaaの場合はテレサ書式の書面を郵送する方法によって対応してもらえるようです。

ただ、フォームからの問い合わせで対応してもらえた、という例も聞くのでまずは問い合わせフォームから問い合わせを送ってみるのが良いと思います。

私は問い合わせフォームから問い合わせたところ、メールでテレサ書式を案内されました。

seesaaブログへの削除請求に必要な書類

seesaaブログへの削除請求は以下の書類をシーサー株式会社宛に送付することにより行います。

  1. 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(テレサ書式)
  2. 免許書などの本人確認書類 または 発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書

なお、代理人が行う場合の書類は聞きませんでしたが、普通は本人の作成した委任状と場合によっては代理人の本人確認書類が必要になると思われます。

他のブログプロバイダではサイトのスクリーンショットを印刷し、権利侵害部分にマーカーを引いて権利侵害部分を特定するよう求める会社もありますが、シーサー株式会社の場合はあくまでテレサ書式の中で権利侵害部分を指定するようです。とはいえテレサ書式では紙幅が限られるので、権利侵害の記載が多い場合などはスクリーンショットの印刷を添付しても良いでしょう。

また、普通はテレサ書式については「プロバイダ責任制限法 関連情報webサイト」の書式参考ページを案内されるのが通常です。こちらのサイトが具体例が印字されたPDFファイルしかなく、実際に自分で請求するには似た書類をwordなどで作成しなければいけないなど、使い勝手が悪い(とはいえ書式例を提示してくれるのは助かるのですが)のですが、
シーサー株式会社の場合、先方で作成した雛形のdocファイル(wordファイル)をメールに添付してくれるので、wordで該当箇所を埋めていけばよく、非常に請求がしやすかったので好印象でした。

seesaaブログ削除請求の送付先
シーサー株式会社
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-3-1 A-PLACE渋谷金王7F

送信防止措置までの流れ

テレサ書式(と身分証明書)を送付してから送信防止措置が取られるまでの流れは以下のようになります。

STEP.1
必要書類を送付
先ほど解説した書類一式をシーサー株式会社に送付します。
STEP.2
シーサー株式会社による調査
権利侵害が行われているか、またはseesaaブログの利用規約に違反しているか、本人への照会を行う前に審査を行うようです。
STEP.3
発信者への照会
審査しても権利侵害の判断が難しい場合、シーサー株式会社より発信者への照会が行われます。7日以内に送信防止措置への異議がなければ送信防止措置がとられます。

テレサ書式で削除請求を行うときの通常の流れですね。

レファレンス(参考文献)

以下のサイト・文献を参考にしました。

  1. シーサー株式会社とのメールでのやりとり(ブログについての問い合わせフォームで問い合わせた後に届いたメール)

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